メンタルヘルス対策支援センター


 労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関して強いストレスを感じている労働者は6割を超える状況にあ ります。このような中で、事業場でより積極的に心の健康の保持増進を図ることは、労働者とその家族の幸せを確保する とともに、我が国社会の健全な発展という観点からも非常に重要な課題となっています。
 このような状況から、厚生労働省は「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」(平成12年8月)を踏まえ つつ見直しを行い、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、同法第69条第1項の措置の適切かつ有効な実施を図 るための指針として「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日)を新に定めました。事業者は、 この指針に基づき各事業場の実態に即した形で、メンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが重要です。

メンタルヘルスケアの基本的考え方

@事業場におけるメンタルヘルスケアの重要性

 職場には労働者の力だけでは取り除くことができないストレス要因が存在しているため、労働者の取り組みに加えて、事 業者が積極的にメンタルヘルスケアを実施することが重要です。

Aメンタルヘルスケアを推進するにあたっての留意事項

  1. 心の健康の評価は容易ではなく、また、心の健康問題の発生過程には個人差が大きいこと。また、すべての労働者が心の 問題を抱える可能性があるにもかかわらず、健康問題以外の観点から評価される傾向が強いという問題があること
  2. 健康情報を含む労働者の個人情報の保健及び労働者の意思の尊重に留意すること
  3. 心の健康は、体の健康と比べて人事労務管理と密接に関係する要因によって、より大きな影響を受けるので、人事労務管 理と連携する必要があること
  4. 心の健康問題は、家庭・個人生活等の職場以外のストレス要因の影響を受けている場合も多いこと
衛生委員会等における調査審議
 労働安全衛生規則第22条において、衛生委員会の付議事項として「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」が規定されています。 「心の健康づくり計画」の策定はもとより、その実施体制の整備等の具体的な実施方策や個人情報の保護に関する規定等の策定等に当っては、衛生委員会等において十分な調査審議をすることが必要です。 衛生委員会の設置義務のない小規模事業場でも労働者の意見が反映されるようにすることが必要です。
心の健康づくり計画

@心の健康づくり計画の策定

メンタルヘルスケアは、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるようにすることが重要であり、その推進に当っては、事業者が労働者の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うことが必要です。 このため事業者は、前記の衛生委員会等における調査審議を十分に行い、心の健康づくり計画を策定することが必要です。

A心の健康づくり計画で定めるべき事項

  1. 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
  2. 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
  3. 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
  4. メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること
  5. 労働者の健康情報の保護に関すること
  6. 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
  7. その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること
4つのメンタルヘルスケアの推進
 メンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」、「事業 場外資源によるケア」の4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが重要です。
セルフケア
労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスの予防、軽減あるいはこれに対処します。
  • ストレスに気付くためには、労働者は、ストレス要因に対するストレス反応や心の健康について理解するとともに、自らのストレスや心の健康状態について正しく認識できるようにします。
  • 事業者は、労働者にセルフケアに関する教育研修、情報提供を行い、心の健康に関する理解の普及を図ります。
ラインによるケア
労働者と日常的に接する管理監督者が、心の健康に関して職場環境等の改善や労働者に対する相談対応を行います。
  • 管理監督者は、職場環境等の把握と改善、労働者からの相談対応を行うことが必要です。
  • 事業者は管理監督者に対してラインによるケアに関する教育研修、情報提供を行います。
事業場内産業保健スタッフ等によるケア
事業場内の産業医等産業保健スタッフ等が、事業場の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、その推進を担い、また 、労働者及び管理監督者を支援します。

メンタルヘルスケアの具体的進め方

@メンタルヘルスケアを推進するための教育研究・情報提供

ア 労働者への教育研修・情報提供
具体的な項目
  • メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
  • ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
  • セルフケアの重要性及び心の健康問題に対する正しい態度
  • ストレスへの気づき方
  • ストレスの予防・軽減及びストレスへの対処の方法
  • 自発的な相談の有用性
  • 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報

イ 管理監督者への教育研修・情報提供
具体的な項目
  • メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
  • 職場でメンタルヘルスケアを行う意義
  • ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
  • 管理監督者の役割及び心の健康問題に対する正しい態度
  • 職場環境等の評価及び改善の方法
  • 労働者からの相談対応(話しの聴き方、情報提供及び助言の方法等)
  • 心の健康問題により休業した者の職場復帰支援の方法
  • 事業場内産業保健スタッフ等との連携及びこれを通じた事業場外支援との連携方法
  • セルフケアの方法
  • 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報
  • 健康情報を含む労働者の個人情報の保護等

ウ 事業場内産業保健スタッフ等への教育研修・情報提供
具体的な項目
  • メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
  • 職場でメンタルヘルスケアを行う意義
  • ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
  • 事業場内産業保健スタッフ等の役割及び心の健康問題に対する正しい態度
  • 職場環境等の評価及び改善の方法
  • 労働者からの相談対応(話しの聴き方、情報提供及び助言の方法等)
  • 心の健康問題により休業した者の職場復帰支援の方法
  • 事業場外資源との連携(ネットワークの形成)の方法
  • 教育研修の方法
  • 事業場外資源の紹介及び利用勧奨の方法
  • 事業場の心の健康づくり計画及び体制づくりの方法
  • セルフケアの方法
  • ラインケアの方法
  • 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報
  • 健康情報を含む労働者の個人情報の保護等

A職場環境等の把握と改善

ア 職場環境等の評価と問題点の把握
イ 職場環境等の改善

Bメンタルヘルス不調への気づきと対応

ア 労働者による自発的な相談とセルフチェック
イ 管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応等
ウ 労働者個人のメンタルヘルス不調を把握する際の留意点
エ 労働者の家族による気づきや支援の促進

C職場復帰における支援

メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮
 メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護に配慮することが極めて重要です。

@労働者の同意

メンタルヘルスケアを推進する際に労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から取得する時には、事業者はあらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、情報は労働者本人から提供を受けることが望ましい。

A事業場内産業保健スタッフによる情報の加工

 産業医等が健康情報を含む労働者の個人情報を事業者等に提供する場合には、提供する情報の範囲と提供先を必要最小限にします。また、産業医等は、当該労働者の健康を確保するための就業上の措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるように、集約・整理・解釈するなど適切に加工した上で提供します。
 事業者は、診断名や検査値等の生データの取扱いについては、産業医や保健師等に行わせることが望ましい。

B健康情報の取扱いに関する事業場内における取り決め

 事業者は、個人情報を取り扱う者及びその権限、取り扱う情報の範囲、個人情報管理責任者の選任、事業場内産業保健スタッフによる生データの加工、個人情報を取り扱う者の守秘義務等について、あらかじめ事業場内の規程等により取り決めることが望ましい。


※労働者数50人未満の小規模事業場では、衛生推進者(安全衛生推進者)を事業場内メンタルヘルス推進担当者として選任するとともに、地域産業保健センター等の事業場外資源の提供する支援等を積極的に活用して取り組むようにしましょう。



メンタルヘルス対策支援センターOSAKA
〒540-0033 大阪府大阪市中央区石町2-5-3 エル・おおさか南館9階 大阪産業保健推進センター内
専用電話:06−6944−0971 専用ファックス:06−6944−0972
専用メールアドレス: osakamental@kza.biglobe.ne.jp
メンタルヘルス対策支援センター事業は、厚生労働省の委託事業です。
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